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シンガポール現地法人に適用される会計基準とは?【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2016/09/29 最終更新日2017/04/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【シンガポール法人に適用される会計基準】

筆者がシンガポールで勤務していますと、日本の方より、シンガポールで適用される会計基準を教えてくださいと尋ねられます。答えは、Financial Reporting Standards (FRSs)というシンガポールが定めた会計基準が適用されます。

なお、FRSsは本ブログで多く取り上げている国際財務報告基準(IFRS)とほぼ一緒の基準となっています。筆者が両基準を比較してみたことがありますが、パラグラフの設定や文言がほぼ同じとなっています。

Financial Reporting Standards (FRSs)については下記のサイトをご覧ください。

http://www.asc.gov.sg/2016Volume

【日本法人に適用される会計基準】

日本で会社をつくった時に適用される会計基準は、日本が定めた会計基準となります。しかし、日本の多くの会社は監査法人または公認会計士による監査を義務付けられていませんので、会計基準に準拠した決算書を作成しようとする意識が低い場合があります。

【そもそも会計基準とは】

会計基準とは決算書の作成ルールをいいます。決算書は日々記帳する会計帳簿を基に作られますので、いいかえれば、会計帳簿の記帳ルールともいえます。

なお、税法は、納税者が納めるべき納税額を算定するルールや申告書の作成の仕方を定めています。

会計基準に準拠して作成された決算書は、株主を始め多くの方に開示されることを想定しています。そのため、会計基準に準拠しない決算書を意図的に作成した場合、世間に人々から非難されることがあります。会計基準に準拠しない決算書を意図的に作成することを不正あるいは粉飾と呼びます。

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