BLOG

専門家によるブログ

海外展開企業向け会計&税務情報

シンガポール個人所得税リベート(特別割引)の復活 Granting a Personal Income Tax Rebate for Resident Individual Taxpayers【TOMAシンガポール支店 日本公認会計士駐在の税務会計事務所】

記事作成日2017/03/08 最終更新日2017/03/08

X
facebook
copy

[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

2017年2月20日に発表されたシンガポール予算案の中から、税制の変更に関する話を取り上げていきます。

今回は、シンガポール納税者に吉報の、個人所得税の特別割引(タックスリベート)についてお話をします。

 

【2015年度までの扱い】

2015年度の所得税(YA2015)については、タックスリベートが実施されていませんでした。

2014年度の所得税(YA2014)については、タックスリベートが実施されていました。この年は選挙があったからと推測されます。

 

【2016年度の所得税(YA2016)の取扱い】

所得税の20%(最大500シンガポールドル)についてタックスリベートが還元されます。

税法上のシンガポール居住者(原則として年間183日以上シンガポールに居住、又は、2年間連続して183日以上居住する予定のある人など)に対してのみ適用されます。恐らく、多くの方に上限額の500シンガポールドルが還元されることになるでしょう。

還元されたお金でおいしいご飯でも食べにいきましょう!

 

 

【国際税務メルマガのご案内】

弊社では月1回程度、国際税務に関する事項をブログで配信しております。最新情報もチェックできます。

メールマガジン 「国際税務!ココが知りたい」の登録はこちらになります。

 

http://www.toma.co.jp/mail-magazine/

 

 

【Facebook ページ Toma Global Service】

https://www.facebook.com/Toma-Global-Service-452415411609351/

 

 

【Facebook ページ Tomaコンサルタンツグループ】

https://www.facebook.com/tomaconsul/

 

【Japan Tax Guide ? for Beginners ? 英語による日本の税務の説明ブログ】

https://toma.co.jp/category/blog-jtg/

 

 

【TOMAグループお薦めセミナー】

3月24日(金) 15:00~17:30

ミャンマー進出への留意点!セミナー

https://toma.co.jp/seminar/h290324/

 

 

3月27日(月) 15:30~17:30 

【シンガポール会場】平成29年度 日本の国際取引に関する税制改正セミナー

https://toma.co.jp/seminar/sin04/

 

 

4月12日(水) 15:00~17:00

平成29年度 法人の国際取引に関する税制改正セミナー

https://toma.co.jp/seminar/h290412/

 

【弊社サービスのご案内】

シンガポール日本企業様向けセカンドオピニオンサービス 月額400SGDより。

お問い合わせは、

https://toma.co.jp/contact/

まで。

初めての方 閉じる