[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は2015年7月及び2016年1月に行われたシンガポール会社法改正のうち、支店について(シンガポール会社法では外国会社として規定)の変更点をご説明します。
【会社法改正前】
本店の役員の他、シンガポールに居住しているローカルエージェントを2名選任する必要がありました。
【会社法改正後】
シンガポールに居住するAuthorised representativeを1名選任することとなりました。名称変更については、シンガポール登記局ACRAによると以前より代理人の役割を強化する姿勢を示すために名称を変更したと記述されています。以前は2名代理人を探す必要がありましたが、1名で済むことになったことは朗報です。
詳細は下記のサイトをご覧ください。
会社法改正によるFAQ
https://www.acra.gov.sg/FAQs_CA_phase_2.aspx
【他の変更点もあります】
代理人の人数減という朗報がある一方、本店の英訳決算書をACRAに提出する際に、本国で求められている財務諸表(financial statements)を提出しなさいと明記されました。
会社法改正前は、貸借対照表と損益計算書を英訳して提出していれば何も言われませんでした。
しかし、会社法改正後は財務諸表を提出しなさいと明記されてしまったので、貸借対照表・損益計算書のみならず、少なくとも株主資本等変動計算書及び個別注記表まで必要との解釈が成りたってしまいます(会社法計算書類規則第59条第1項)。
筆者も会社法改正後に本店の英訳計算書を提出しようとしましたが、キャッシュ・フロー計算書はなぜないのかと尋ねられ、ちょっと面倒なことになりました。一応ACRAに受理されましたが、今後なんらかの連絡があるかもしれません。
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