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シンガポール会社法改正 取締役の住所を登記する必要がなくなった?【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2016/03/10 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は2015年7月及び2016年1月に行われたシンガポール会社法改正のうち、取締役等の居住住所の公開についてお伝えします。

 

【会社法改正前】

取締役や会社秘書役の居住住所について、登記簿(Bizfile)に登録する必要がありました。

 

【会社法改正後】

一定の要件を満たせば、居住住所に代えてAlternate Address(連絡を取ることができる住所)を登記すれば足りるとしました。なお、シンガポール会計登記局(ACRA)へ住所の届出をすることは引き続き必要です。

なお、Alternate Addressはシンガポール国内に限る旨が記載されているので、日本に居住している取締役は、引き続き居住住所を記載する必要があるかと思われます。

詳細は、シンガポール会計登記局(ACRA)の下記のウエブサイトをご覧ください。

会社法改正に関するFAQ

https://www.acra.gov.sg/FAQs_CA_phase_2.aspx

 

 

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