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シンガポール事情~No.1【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2013/10/16 最終更新日2021/04/19

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こちらでは税金だけのお話ではないシンガポールの「生」のお話をしていきたいと思います。 第1回目の今回は、「住まい」のお話をしたいと思います。 あくまでも個人的な感想も含まれておりますので細かいご指摘はご容赦ください。今回は注意点を7つにまとめてみました。

①転居希望日の1か月前ぐらいでないと内見できないこと
②仲介手数料は大家(貸主)が支払うこと
③契約時には印紙代がかかること
④原則2年契約で、早期解約するとペナルティがかかること
⑤不具合があった場合には契約後1か月以内であれば貸主負担で修理してもらえること
⑥その後の修理は150シンガポールドルを超える部分は貸主負担となるが150シンガポールドルまでの少額修理は借主負担となること
⑦3か月ごとに借主負担でエアコンの定期点検工事をいれないといけないこと

まず、①についてですが、シンガポールでは住まいは基本的に1か月程度前からでないと内見することができません。私は9月末ぐらいに借りるために当初7月ぐらいに見に行こうかと思っていたので、まずここで躓きました。

結局、私は9月24日より住まいを賃借いたしましたが、内見したのは8月25日です。そこでほぼ即決をしました。即決しても貸してもらえるかどうかはわかりません。私よりも早く借りたい人がいればそちらで決まってしまう可能性もあります。

具体的にはLOI(LETTER OF INTENT、いわゆる申込書)を記載し、先方へ申し込みし、承諾が得られればOKです。

次に②についてですが、日本では借主も基本的には払うケースが多いのですが、こちらでは借主は支払不要です。こちらはコスト的には助かります。ただし、③の印紙代がかかるので注意が必要です。

例えば、1年超から3年以内の契約だと年間賃料の250ドルあたり2ドル印紙税がかかります。月5000ドルであれば、年間60000ドル÷250ドル×2ドル=480ドル(約40,000円弱)かかります。結構な費用ですよね。

④も注意が必要です。予定がはっきりしない方は不動産業者さんへ1年契約の旨を事前にお話しして物件を探してもらってください。家賃が2年契約時より高くなる可能性があるようです。

最後に、⑤⑥⑦ですがいずれも修繕に関することです。日本とルールが違うので覚えておくと借りるときにあわてなくて良いと思います。正直、私も借りた後不具合が多数あり、毎週週末は修理業者の立会で時間がとられているのが現状です。でも1か月以内に言わないと自腹になってしまうので。

シンガポールでは家を借りるのも、店舗や事務所を借りるのも相当な高いコストがかかります。こちらを予算取りでは十分に検討して計画を実行に移してください。

次回は11月13日から予定している弊社のシンガポールツアーのお話をしたいと思います。

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