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シンガポール事情~第8回「タックスヘイブン税制」【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2014/02/01 最終更新日2021/02/01

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第8回目の今回は、タックスヘイブン税制についてお話したいと思います。なぜ今回このテーマにしたかと言うと、シンガポールは法人税率が17%となっており、日本のタックヘイブン税制の適用対象となる国(法人税率20%以下)に該当することになるからです。(他には香港、ケイマン諸島、スイス、イギリス領バージン諸島等が該当します。)

今回は、少し専門的なお話になるので、最初に注意点をお話いたしますと日本の居住者(個人及び法人の両方)の方がシンガポールで会社を設立する場合には、必ず最終的に日本の親会社又は個人がこの税制の適用対象になるかどうか確認する必要があります。もし、この税制が適用されるとすれば、言い方に少し語弊があるかもしれませんが、最終的にシンガポール法人の所得が日本法人又は個人の所得とみなされることとなります。

制度の概要については下記に記載します。

日本ではタックスヘイブン税制は1978年に制定されております。

この税制は、税金が低い国を利用して租税回避を図る行為を排除する制度です。

この制度がない場合には、税金が低い国で得た所得は、その国のみでの課税となるので、利益を配当として親会社に送金しなければ、そのまま再投資・運用できます。

上記の行為に対処するため、その国での税負担が日本での法人税負担に比べて著しく低い場合の外国子会社の所得を、一定の要件をもとに親会社の所得とみなして、日本の所得に合算して課税するのがタックスヘイブン対策税制です。

次に、適用要件の概略を記載します。

①税制適用の条件

外国子会社の留保している所得が一定の要件に該当する場合には、直接及び間接の株式所有割合に応じて、株主である親会社又は個人の所得とみなして課税します。

②適用除外

外国子会社が独立企業としての実態を備え、かつ、その地の操業に合理的な理由がある認められる場合には、適用除外とされます。一例をあげると、工場があり、生産活動が実際に行われている場合には適用対象とならず、ペーパー・カンパニー等をつくり所得の移転を図っているとみなされると適用対象となります。

実際の適用判定には細かい要件が定められておりますので、タックスヘイブン適用対象と思われる国に進出をご検討の際には一度、設立前にご相談ください。

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