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シンガポール事情~第20回「増資について」~コラム 海外送金の税務調査【TOMAシンガポール支店 公認会計士駐在の会計・税務事務所】

記事作成日2014/07/31 最終更新日2021/02/01

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今回は増資についてお話したいと思います。シンガポールでは増資は一般的です。理由としては、シンガポールでは日本の1円から会社設立ができるように1ドルから設立することが可能だからです。一方、就労ビザを取得する場合、最低資本金が100,000ドル必要と言われています。しかし、会社を設立しないと銀行口座が開設できませんので、まず1ドルで会社を設立し、その後、口座開設、増資という手続きの流れになります。

増資については株主総会議事録と取締役会議事録が準備できれば良いので比較的簡単にできます。

また、シンガポール子会社については通常、資金がないため日本親会社からの①貸付又は②出資で対応することとなります。シンガポール現地銀行からの資金調達は実績がないので見込めません。

①  貸付のメリットデメリット

・利息が発生するため、源泉所得税の手続きなどが煩雑になる

・シンガポール子会社の業績が上がってくれば返済が可能

②  出資のメリットデメリット

・一度出資をすると減資をしない限り返済してもらうことができない(減資については手続きが煩雑なためできれば行わない方が良いと思います)

・シンガポール子会社との利息等のやりとりがないので楽

この辺のメリットデメリットを見極め、出資する額と借入とする額を決めていただければと思います。

最近は「海外送金についての税務調査」が多くなっているようです。これは主に個人所得税でのお話ですが、個人の方について、海外へ100万円以上の送金又は海外より100万円以上の入金があった場合には税務署より資金の内容についてお尋ねが来るということです。

平成24年度税制改正で国外財産調書制度が創設され、海外への資産移転が本格的に注目されるようになったためと思われます。日本では全世界の所得について課税されるのが原則ですから、くれぐれも申告もれにはご注意ください。

また、機会がありましたら詳しくご案内いたしたいと思います。

 

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