[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は、シンガポールで現地法人を設立する際にポイントとなる事項を簡単にご説明致します。
【現地法人の設立の概要】
現地法人を設立してビジネスを開始する前までの主な作業は下記のとおりです。株主が一人など単純なケースの場合、会社設立から事業開始まで3ヶ月程度を見積もっていただければと思います。
- シンガポール現地法人の設立
- シンガポール現地法人の銀行口座の開設
- 就労ビザの申請と増資の作業
シンガポールでの法人設立については、他国に比べ非常に簡単にできるといわれています。しかしながら、何点か検討すべきポイントがあります。
【1 シンガポール現地法人の設立】
シンガポール法人の設立にあたり、取締役・会社秘書役・場合によって監査人(監査義務がある会社)を選任する必要があります。
ここでポイントとなるのが、取締役のうち1名はシンガポールに居住している人が取締役になる必要がある点です。
居住取締役については、日本の親会社から送られてくる従業員が居住取締役となるケースが多くみられますが、設立の際に検討する事項です。
なお、株主については、日本の親会社1社となるケースが多く見られます。こちらについても検討が必要です。
【2 シンガポール現地法人の銀行口座の開設】
シンガポール法人が設立できたら、銀行口座を開設します。日本でお付き合いのある銀行があれば、その銀行のシンガポール支店で口座開設をすると比較的スムーズに進みます。
近年の傾向としては、シンガポール法人の最終受益者(シンガポール法人の富を最終的に享受できる人)を特定するために、シンガポール法人の親会社の株主名簿などの提出を求められます。これは、マネーロンダリングなど不適切な取引を防止するためといわれています。
このため、口座開設に時間を要するケースが増えてきています。
【3 就労ビザの申請と増資の作業】
銀行口座の開設ができたら、駐在員のビザの申請を行います。シンガポールの会社法上、資本金は1シンガポールドルでも設立できますが、就労ビザを取得する場合は、100,000シンガポールドル程度(1ドル80円とした場合、8,000,000円)の資本金を注入することを求められます。
このため、シンガポール法人の増資の手続きをしたあと、就労ビザの申請を行います。
就労ビザ取得上、考慮される事項については下記のブログをご覧ください。
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