[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回から数回にわたり、日本法人の方がシンガポール子会社や支店等で就労する場合に取得する、就労ビザについてお話をします。
【シンガポールの就労ビザの主な種類】
日本法人の従業員が、シンガポール就労時に申請する主なビザには、以下の2つがあります。
1 Employment Pass(エンプロイメント パス)
外国人の専門家・管理職・役員に対して発行される就労ビザです。
ビザ申請者は、すくなくとも月収3,300SGD(1シンガポールドル=85円で換算して、280,500円)以上の給与を得る予定の人で、および、一定の要件が必要です。
2 S Pass(エス・パス)
外国人で中程度の経験スキルをもった従業員に対して、発行される就労ビザです。
ビザ申請者は、すくなくとも月2,200SGD(187,000円)以上の給与を得る予定の従業員で、就労予定の業務に関連する一定の資格、および、実務経験が必要となっています。
S Passの発行を受けるためには、外国人1に対して、シンガポール人7人の雇用が求められています。
※Work Permit for foreign worker(ワーク・パーミット)と呼ばれる就労ビザも外国人向けに発行されていますが、主に単純労働者を想定しており、日本人には発行されていない状況です。
【Employment Pass(エンプロイメント パス)の発行を受けるためには】
Employment Passの申請にあたり、シンガポール当局が重視しているのは、下記の6つの要素であるといわれています。
A 月収(Salary)
B 学歴
C 職歴
D 雇用するシンガポール法人の資本金金額
E 雇用するシンガポール法人のシンガポール人雇用人数(ビザ更新時)
F 雇用するシンガポール法人の売上(ビザ更新時)
これらの要素の説明は、次回以降に致します。
10月20日(火) 15:00~17:00 【シンガポール会場】税務戦略からみたアジア統括会社セミナー
https://toma.co.jp/seminar/sin01/
11月13日(金)15:00~17:00 個人資産家のための国際税務対策セミナー
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