[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
2016年5月20日にカンボジアとシンガポールで租税条約に署名がされました。なお、両国での批准(ひじゅん※)が未了のため、まだ条約の効力が生じていません。
Singapore and Cambodia signed an Agreement for the Avoidance of Double Taxation (DTA) on 20 May 2016.
This Agreement was signed however, the Agreement is not yet ratified and therefore does not have the force of law.
日本の財務省のウエブサイトによると、2016年5月23日時点で日本とカンボジアで租税条約を署名したという情報は記載されていません。
もし、日本とカンボジアに租税条約がない状況が続くのであれば、日本法人は、まずシンガポールに子会社を設立し、その後シンガポール資本によりカンボジアで孫会社を設立することにより、カンボジアとシンガポールの租税条約の恩恵を受けることが出来るかもしれません。
実は、ミャンマーもカンボジアと同じ状況にあります。
海外進出時に進出国と日本が租税条約を締結しているかどうかも、チェックポイントとなるのではないでしょうか。
- 署名により内容が確定した条約に対して国家の権限ある機関が,各国国内法上の手続に従い行う最終的確認と確定的同意を与える行為。
シンガポールが租税条約を締結している相手国は以下の通りです。
https://www.iras.gov.sg/irashome/Quick-Links/International-Tax/
日本の財務省のウエブサイトでは、日本が租税条約を締結している相手国が記載されています。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/182.htm
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