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シンガポールでも給与明細の発行が義務付けられました All employers must issue itemised pay slips to employees covered under the Employment Act

記事作成日2016/05/13 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【はじめに】

今回は、シンガポールの法律改正の件をお話します。

 

【給与明細の発行が義務付けられた】

日本では、給与を支払う際に、その詳細を示した給与明細が発行されています。一方、シンガポールでは給与明細を発行する義務はありませんでした。

しかし、2016年4月1日より、雇用主は給与明細を発行する義務が法律で課せられることとなりました。

詳細は、下記のウエブサイトをご覧ください。

http://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2016/0331-issuance-of-itemised-pay-slips-and-key-employment-terms-with-effect-from-1-april-2016

 

 

【日本では】

日本では所得税法で給与の明細書の発行義務が定められています(所得税法第231条)。

労働基準法をはじめとする労働法規で定めていないというのが不思議ですが。

詳細は、下記のウエブサイトをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html

 

 

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