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シンガポール 海外赴任と住民税

記事作成日2017/03/08 最終更新日2018/06/06

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はじめに

今回は、海外赴任者の住民税のお話をします。

住民税は、その年の1月1日現在の住所地の市町村で課税され、前年の所得を基に計算した住民税が、その年の6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収(勤務先が従業員の住民税を給与からの天引きすることにより自治体に納付する方法)されます。

海外へ出向した駐在員の、出国後の住民税の納付方法について

日本法人に籍を残したまま、海外子会社や支店へ出向した(異動した)従業員(一般的に駐在員と呼ばれます)の住民税については、日本で支払われる給与があり、特別徴収が選択されている限り、出国後も翌年5月まで毎月の給与から天引きされます。

なお、給与所得に係る所得税は、出国前の最後の給与支給時に年末調整され、その後発生する給与については、多くの場合日本では課税されません。しかし、賞与については取扱いが異なっており、たとえ出国後に支給された賞与であっても、賞与の支給対象期間のうち、日本法人に勤務していた期間の賞与については日本で課税されます。

詳細は下記のブログをご覧ください。

海外赴任後に支払う日本払いの賞与の源泉所得税