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シンガポール 法人税等 基礎情報 Overview of Corporate Income Tax

記事作成日2016/10/11 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

今回は、シンガポール法人税の概要を日本と比較しながら表にまとめてみました。ご不明な点がありましたら、TOMA税理士法人までお問い合わせください。

 

 

シンガポール

日本

法人税申告の根本思考

賦課課税方式

→税務当局が納税額を確定する方式。申告は所得に関する情報の提出をすることが目的。

 

申告納税方式

→納税者が税法にしたがって納税額を確定させる方式。申告と同時に納税も行う。

納税のタイミング

申告後、税務当局からの納税通知を受け取った時

申告と同時(原則)

賦課年度

(税務当局が課税額を決定する年度)

事業年度末日が属する暦年の翌暦年が賦課年度となる。

→例えば、

2015年12月末が決算日であれば、賦課年度は2016年。

2016年3月末が決算日であれば、賦課年度は2017年。

(賦課年度という概念はない)

法人税率

17%

23.4%(2016年4月1日から2018年3月31日までの開始事業年度)

住民税・事業税

なし

あり

実効税率(利益を課税標準とする法人税・住民税・事業税を加味した税率)

(実効税率という概念はない)

30.86%(東京特別区)

税額軽減制度

・新規設立時に関する税額軽減制度(Tax Exemption Scheme for New Start-Up Companies)、

・部分的税額軽減制度(Partial Tax Exemption for all companies)、

・(年によって)法人税割引制度(Corporate Income Tax Rebate)

が用意されている。

中小法人等に関しては、所得の額が800万円以下の部分について、軽減税率が適用される。

申告期限

決算日から起算して、翌年の11月末。ただし、見積り申告制度がある。

決算日から2ヶ月以内。ただし、会計監査を受けている場合などは原則1ヶ月の延長可能。

中間申告制度

なし。

あり。半期に一度。

見積り申告制度

あり。一定の条件を満たした場合、決算日から3ヶ月以内に見込み額を納付する

なし。

 

 

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