[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
今回は、シンガポール法人税の概要を日本と比較しながら表にまとめてみました。ご不明な点がありましたら、TOMA税理士法人までお問い合わせください。
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シンガポール |
日本 |
法人税申告の根本思考 |
賦課課税方式 →税務当局が納税額を確定する方式。申告は所得に関する情報の提出をすることが目的。
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申告納税方式 →納税者が税法にしたがって納税額を確定させる方式。申告と同時に納税も行う。 |
納税のタイミング |
申告後、税務当局からの納税通知を受け取った時 |
申告と同時(原則) |
賦課年度 (税務当局が課税額を決定する年度) |
事業年度末日が属する暦年の翌暦年が賦課年度となる。 →例えば、 2015年12月末が決算日であれば、賦課年度は2016年。 2016年3月末が決算日であれば、賦課年度は2017年。 |
(賦課年度という概念はない) |
法人税率 |
17% |
23.4%(2016年4月1日から2018年3月31日までの開始事業年度) |
住民税・事業税 |
なし |
あり |
実効税率(利益を課税標準とする法人税・住民税・事業税を加味した税率) |
(実効税率という概念はない) |
30.86%(東京特別区) |
税額軽減制度 |
・新規設立時に関する税額軽減制度(Tax Exemption Scheme for New Start-Up Companies)、 ・部分的税額軽減制度(Partial Tax Exemption for all companies)、 ・(年によって)法人税割引制度(Corporate Income Tax Rebate) が用意されている。 |
中小法人等に関しては、所得の額が800万円以下の部分について、軽減税率が適用される。 |
申告期限 |
決算日から起算して、翌年の11月末。ただし、見積り申告制度がある。 |
決算日から2ヶ月以内。ただし、会計監査を受けている場合などは原則1ヶ月の延長可能。 |
中間申告制度 |
なし。 |
あり。半期に一度。 |
見積り申告制度 |
あり。一定の条件を満たした場合、決算日から3ヶ月以内に見込み額を納付する |
なし。 |
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