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シンガポール 所得税 基礎情報 Overview of Corporate Income Tax

記事作成日2016/10/24 最終更新日2017/01/27

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

今回は、シンガポール所得税の概要を日本と比較しながら表にまとめてみました。ここでは給与所得についてまとめます。

ご不明な点がありましたら、TOMA税理士法人までお問い合わせください。

 

 

シンガポール

日本

所得税申告方法

賦課課税方式

→税務当局が納税額を確定する方式。申告は所得に関する情報の提出をすることが目的。

 

申告納税方式

→納税者もしくは雇用主が税法にしたがって納税額を確定させる方式。

源泉徴収制度

なし

あり

年末調整制度

なし

あり

住民税

なし

あり

課税年度

1月1日から12月31日(暦年)

1月1日から12月31日(暦年)

申告期限(確定申告期限)

翌年の4月15日頃

・確定申告する場合は翌年の3月15日。

・年末調整で済ませる場合は、12月分の給与支払時

納税のタイミング

税務当局発行の納税通知日から1ヶ月以内。

なお、シンガポール税務当局のウエブサイトでは、9月までには納税通知が発行できると見込んでいるが、実際は翌年の3月ごろに発行されるケースもある。

申告と同時(原則)

居住者の定義

シンガポールに滞在もしくは就労する日数が年間で183日以上

 

国内に住所又は居所を有する者

(1年以上日本を離れる予定のある者を除く)

居住者に適用される所得税率

累進税率。最高22%

累進税率。最高45%

住民税率

なし

10%が標準

 

 

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