[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]
【はじめに】
今回は、インドの会社の決算日と連結財務諸表作成への影響についてお話します。
【インド法人の決算日について】
現在、インド法人の決算日は3月31日と統一されています。法人税の課税年度が4月1日から翌年の3月31日と固定されているため、決算日も3月31日としている会社が多かった実情もありますが、気をつけていただきたいのは、インドの会社法で決算日が3月31日と決められてしまっている点です。日本やシンガポールでは、会社の意思で決算日を決めることができるのですが、インドでは法令で3月末と決まっている点が大きく異なっています。
【連結財務諸表作成上の留意点】
仮に、日本親会社の決算日が12月末、インド子会社の決算日が3月末である場合、日本親会社が作成する連結財務諸表で、インド子会社の決算書をどのように連結すればよいのでしょうか。
1つめの考え方として、インド子会社で12月末までの1年間の決算書を作成してもらい、その決算書をもとに連結財務諸表を作成するという案があります。しかし、作成の手間がかかってしまうのがデメリットです。
2つめの考え方として、インドの会社法の容認規定に従い、NCLT(会社法審判所、The National Company Law Tribunal)へ異なる決算日を認めてもらうように申請してみる案があります。申請の条件としては
・インド国外に親会社や子会社がある
・インド国外で連結財務諸表を作成するために、決算日の変更が必要であること
を満たす必要があります。
また、申請しても認められるかどうかは定かではないという話を聞いています(この点わかり次第このブログで再度取り上げます)。
インド国内の親会社が連結決算書を作成する場合は、親子会社の決算日のズレは最大6ヶ月まで許容されるとのことですが、日本の会計基準では3ヶ月まで、国際財務報告基準では決算日統一が求められています。
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