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いわゆる”ビットコイン”(仮想通貨)の会計基準の案が公表されました

記事作成日2018/01/15 最終更新日2018/01/15

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[小冊子03:海外赴任と外国人雇用]

【仮想通貨に関する会計基準の案が公表された】

2017年12月6日,企業会計基準委員会より実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」が公表されました。現在、一般の方からの意見を募っている状況で、会計基準の適用は、平成30 年4 月1日以後開始する事業年度の期首からを予定しています。

詳細は、下記のサイトをご覧ください。

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2017/2017-1206.html

 

会計上は、

○期末における仮想通貨の評価に関する会計処理
 仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨(仮想通貨交換業者が預託者から預かった仮想通貨を除く。以下同じ。)について、活発な市場が存在する場合、市場価格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理する。

→時価評価するということです。

 

○仮想通貨の売却損益の認識時点

仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、仮想通貨の売却損益を当該仮想通貨の売買の合意が成立した時点において認識する。

→いわゆる約定日基準を採用しています。当事者間に合意があった時点で仮想通貨の価値増減リスクが買手に移転したと考えています。

 

【私見】

私見ですが、会計基準案の実務上の取り扱いにおいて、「仮想通貨については、直接的に参照可能な既存の会計基準は存在しないことから、本実務対応報告においては、仮想通貨に関する会計処理について既存の会計基準を適用せず、仮想通貨独自のものとして新たに会計処理を定めている。」としていますので、仮想通貨の会計処理については、本基準をしっかり確認して行う必要があります。有価証券の会計処理などから推測して考えてしまうのは良くないように思います。

また、法人税との調整も気になります。いまのところ、法人税の扱いと会計基準の扱いに大きな差がでないように思います。

法人税法等の改正がありましたら、本ブログでも取り上げたいと思います。

また、シンガポールでの扱いも注視していきます。

 

 

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