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非居住者に係る金融口座情報の自動的情報交換のための報告制度-国外財産調書を提出していますか?

記事作成日2016/10/13 最終更新日2017/01/27

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記事の内容は公開日時点のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。

非居住者に係る金融口座情報の自動的情報交換のための報告制度

2018年9月30日より各国の税務当局から国税庁に対して日本の居住者に係る海外口座情報が提供されることとなります。これは、非居住者に係る金融口座情報の自動的情報交換のための報告制度が導入されることに伴うものです。

具体的には、日本の金融機関に口座開設等をしている非居住者の口座情報が,平成30年4月までに金融機関から国内の税務署長に対して報告され,2018年9月30日以降に,自動的情報交換により各国の税務当局に情報が提供されます。

また、同じタイミングで日本の居住者の海外口座情報も各国の税務当局から日本の国税庁に提供されることとなります。

情報交換の対象となる情報の一例は下記のとおりです。

・報告対象者の氏名又は名称
・住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
・居住地国
・外国の納税者番号
・口座残高
・利子・配当等の年間受取総額…など

この制度は、いわゆるBEPSプロジェクトに基づいて導入された制度といわれています。各国の税務当局が情報を交換しあうことで、課税できる所得を漏れなく把握しようとしています。

シンガポールは、OECDに加盟していませんが、BEPSプロジェクトで取り決めた内容を一部受け入れる旨を表明しています。

国外財産調書を提出していますか?

日本の居住者(非永住者を除く)は、その年の12月31日時点において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15 日までに提出しなければなりません。

上記の報告制度が導入されると、国外財産調書の提出漏れについて、国税庁が容易に認識できる可能性があります。心当たりがある方はTOMA税理士法人までお問い合わせください。