はじめに
今回は、インドの会社の取締役・監査人・会社秘書役についてお話をします。
インド法人の取締役について
インドでは一人会社であれば取締役1人、一人会社でなくても非公開会社であれば取締役2名以上が必要となります。なお、取締役数の上限もあります。
注意事項として、前年の1月から12月末までにおいて年間182日以上インドに居住している者を少なくとも1名、取締役として選任する必要があります(居住取締役と呼ばれます)。
シンガポールでも居住取締役制度がありますが、インドは前年の居住実績を求める点がポイントとなっています。
日本から出向している駐在員の方を居住取締役としている場合、就任・帰任の計画については、居住取締役の要件を満たすようにする必要があります。この点は、インド法人の方だけではなく、日本の親会社の人事の方も知っておくべき事項です。
インド法人の監査人について
インドのすべての会社は監査人を選任する必要があります。日本でも監査役を選任している会社を多く見かけますが、インドでは監査法人もしくは公認会計士のみが監査人になることができるとしています。したがって、すべての会社が会計監査人を選任することと同じ意味だと考えていただければと思います。
インド法人の会社秘書役について
5000 万ルピー以上(1ルピー=1.7円として、8500万円以上)の資本金を有する会社は、常勤の会社秘書役(company secretary)を設置しなければならないとされています。