少人数私募債は社債の一種です。中小企業が「社債を発行して資金調達する」と聞くと、
非常にハードルが高く感じるかもしれません。
しかし、この少人数私募債は、縁故者や取引業者先など、社債を引き受けてくれる関係者さえいれば発行でき、中小企業にとって有効な資金調達手段になるといえます。
少人数私募債の概要
少人数私募債は法人格をもつ法人(株式会社、合同会社など)のみが発行できる資金調達手段です。社債の募集額は1億円未満となりますが、煩雑な事務手続等が少なく起債が非常に容易です。
発行の条件として、
・勧誘人数は適格機関投資家(金融機関等)を除いた50名未満であること。
・会社の役員や従業員、株主、取引先等の縁故者に対して直接募集すること。
・発行する社債一口が発行総額の50分の1以上であること等です。
少人数私募債のメリット・デメリットについて
(メリット)
・事前届出や許可、認可等の手続きが不要で簡易に起債ができる。
・社債利息、償還年数等を自由に設計でき、社債利息も年に1~2回にできる。そして元本返済は社債の償還満期日に行えるため、その間の資金を十分に有効活用できる。
(デメリット)
・償還方法は、満期一括償還が一般的なので資金繰りに注意を要する。
・募集勧誘は49名までである。
・事業計画と資金計画をしっかりと関係者(投資家)に伝えないと資金調達が出来ない。
銀行からの資金調達もよいですが、投資家から直接資金を調達する「少人数私募債」も有効な手段です。一度検討してみてはいかがでしょうか。
※この記事は平成29年1月30日時点の法令等に基づいたものです。
※少人数素募債を発行する際は、弁護士・行政書士等のリーガルチェックを受けることをお勧めします。