相続税を計算するときは、一定の相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引くことができます。
葬式費用となるもの
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
- 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。) - 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用
(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。) - 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
よく出てくるものとして位牌、戒名、供花があり、位牌と戒名についてはすべて葬式費用として控除できます。
供花は喪主・施主が負担した金額のみ葬式費用として控除できます。
葬式費用に含まれないもの
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
- 香典返しのためにかかった費用
- 墓碑や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
- 法会・法要に要する費用
- 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
《参考条文》
相続税法13条
相続税法基本通達13-4、13-5