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相続税における生命保険金の取り扱いについて

記事作成日2016/08/05 最終更新日2020/03/26

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一般的に、生命保険金を受け取る権利は、保険契約により発生するもので、特別な事情がない限り、受取人の固有財産となり、相続財産には含まれないとされています。

しかし、被相続人の死亡により取得した生命保険契約の保険金や、偶然の事故に起因する死亡に伴い支払われる損害保険契約の保険金で、その生命保険金などのうち被相続人が負担した保険料に対応する部分の保険金が、相続財産とみなされます。

1.生命保険金を受け取った場合の課税関係

生命保険に加入する時には、保険金受取人を指定します。誰が保険料を支払い(契約者)、誰が保険の対象化(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、相続税、贈与税、所得税のいずれかの対象となります。

被相続人が被保険者

の死亡保険金

被相続人が、保険料を負担した部分 相続税 (みなし相続財産)
上記以外の部分 受取人が、保険料を 負担した部分 所得税 (一時所得又は雑所得)
受取人以外の者(被相続人 を除きます)が、保険料を 負担した部分 贈与税

2.生命保険金等のみなし相続財産の計算

この保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超える時は、その超える部分が相続税の課税対象となります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
※なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。

その相続人が受け取った生命保険金の金額 非課税限度額 × その相続人が受け取った生命保険金の金額 その相続人の課税される生命保険金の金額
すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額

3.生命保険契約の保険金に該当するもの、しないもの

●該当するもの
・生命保険会社と締結した生命保険契約の保険金や簡易生命保険契約の保険金
・農業協同組合の生命共済金など特定の共済金

●該当しないもの
・健康保険、厚生年金保険などの社会保険により支給される金品

《参考文献》
相続税法第3条①一
相続税法基本通達3-11