ご親族が亡くなられ、四十九日も過ぎ、ひと段落した頃に、ふと気になり始めるのが「相続」の問題です。ご親族が遺してくださった財産をどうすればいいのか。ご兄弟とはどう分けたらいいのか。問題はたくさんあります。
「ところで、税務署への『相続税』の申告って、必要なのかな?」
相続税法では、相続した財産が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合には、一般的には相続税の申告が必要とされています。
遺産に係る基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。
つまり、相続人が、自分1人である場合は、3600万円よりも多い財産を相続したのなら、申告が必要だということになります。
相続した財産が預貯金だけなら、分かりやすいのですが、不動産や株式などを相続した場合、その価値がどれくらいなのか分かりませんので、一度は専門家に相談したほうが安心でしょう。
《参考条文》
相続税法第15条、第27条