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法定相続情報証明制度

記事作成日2017/12/13 最終更新日2018/01/05

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相続が起こると遺言または分割協議を経て、被相続人が所有していた不動産、銀行口座、証券口座などの名義を相続人に変更しなければなりません。
この相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続人の戸籍謄本の一式が必要です。生前に本籍のあった、全ての市町村から、婚姻、転居等による本籍の移転、法改正などさかのぼって取るとなると相当の枚数になります。
名義変更の手続きは所有する不動産の所在地、銀行や証券会社の口座数によりますが、提出先が複数箇所になり、その提出先ごとに戸籍等の一式が必要になります。
被相続人の戸籍謄本等は通常1部450円~750円手数料がかかるので、それぞれを複数部用意することとなると費用がかかり、また各1部のみ取得し1箇所の手続きが終るごとに返却してもらって次の箇所に提出して手続きとなると時間がかかってしまいます。

これらの負担を減らすため、今年の5月末から始まったのが、「法定相続情報証明制度」で、法務局が被相続人の死亡時の法定相続人を証明してくれる制度です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の住民票除票、相続人の戸籍謄抄本、申出人の氏名、住所を確認できる公的書類を一部用意し、法定相続情報一覧図などの必要書類を揃え登記所に申出することで、登記官の確認後、「認証付き法定相続情報一覧図」の写しを交付してもらえるので、相続手続きの際には、必要部数発行してもらえばよいことになります。手続きには手数料はかかりません。
「認証付き法定相続情報一覧図」の交付を受ける際、提出した戸籍等は返却されます。

この証明書は財産の名義変更の手続きのほか、相続放棄の手続きなどで戸籍謄本に代えて利用することができますが、現状では相続税申告の添付書類には使えません。

相続人の方が申出をする時間が取れない時は手続きを弁護士、司法書士、税理士などの資格代理人に依頼することができます。