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6月よりパワハラ対策が法制化 (中小企業は令和3年)

記事作成日2020/05/12 最終更新日2020/08/21

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パワハラ対策の法制化 

 厚生労働省は、令和元年6月5日にパワーハラスメント(以下パワハラ)対策を盛り込んだ改正労働施策総合推進法を公布しました。
 施行日は、公布後1年以内の令和2年6月(中小企業は令和3年)とされており、6月以降は各企業でパワハラ防止のために必要な措置を講じることが求められます。

パワハラとは?

 パワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
 実際に、パワハラとはどのような行為をいうのか大きく分けると以下の6つになります。

1   身体的侵害(叩く・殴る・蹴る等)
2   精神的侵害(執拗に叱る等)
3   人間関係からの切り離し(無視等)
4   過大な要求(新人に難しい仕事を押し付ける等)
5   過小な要求(運転手なのに事務だけをさせる等)
6   個の侵害(交際相手について執拗に問う等)

※ 1~6以外の行為でもパワハラに該当する可能性があります。

パワハラ相談の実態

 都道府県労働局等に設置された総合労働相談コーナーに寄せられる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は以下のとおりとなっています。

年度 「いじめ・嫌がらせ」相談件数
2015  66,566件
2016  70,917件(前年比約+6.2%)
2017  72,067件(前年比約+1.6%)
2018  82,797件(前年比約+14.8%)

 数値から見ても相談件数は年々増加傾向にあり、企業にとってパワハラ防止措置を講じることは外せない課題となっています。

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 パワハラが発生し、会社が防止策を取っていなかった場合、加害者のみならず会社に民事上の責任が問われることがあります。また、パワハラの事実が世間に知られてしまえば会社に風評被害が出ることも確実です。
 どういった行為がパワハラに該当するか、認識していない従業員も多いため、研修等によって、理解を促進することが大切です。

 TOMAではパワハラをはじめとするハラスメント研修を行っています。ハラスメント研修は定期的に行うことが効果的です。研修をお考えの場合は是非ご連絡ください。