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2020年4月より36協定の様式が大きく変わります!

記事作成日2020/02/07 最終更新日2021/01/22

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36協定作成マニュアル

いよいよ時間外労働の上限規制がスタート(中小企業)します

2020年4月より「時間外労働の上限規制」が中小企業で施行され、36協定の様式がこれまでと大きく変わることとなり、旧様式での届出はできなくなります。

厚生労働省作成の「36協定の記入例」は一つの例として記載されているもの、法令が義務付けしているものを上回る内容で記載しています。この記入例に従って作成し、会社が知らないうちに実態に合わない内容の36協定を作成してしまうことがあります。

更にご注意いただきたいのは、4月以降に一斉に協定を再度届出なければならないということではなく、2020年4月以降に期限が到来した協定より、新様式での届出となるということです。例えば、2019年度に締結した36協定の初日が2019年9月1日の場合は、2020年9月1日から新様式での届出となります(この場合、2020年9月1日より上限規制が適用されることとなる為)。

今回は、新36協定のおさえておきたい作成ポイントをご紹介します。

押さえておきたい「新36協定」の作成ポイント

「新36協定」は、36協定指針の内容に留意して作成する必要があります。
特に下記3つがポイントです。

①業務区分の細分化

時間外労働させる業務区分を細分化し、当該業務範囲を明確に記載する必要があります。具体的には労働時間が管理できる業務区分毎に記載します。

②特別条項

臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に記載する必要があります。単に繁忙期だから、では理由になりません。

③健康確保措置

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康・福祉の確保措置について、医師による面接指導や深夜業を行う回数の制限、健康診断の実施、心とからだの相談窓口設置等、指針が示す9項目から選択し記載する必要があります。自社で実際に対応できる措置を選択することがポイントです。

◆関連情報

TOMAグループでは人事・労務のお役に立つ情報をご提供しております。

・36協定作成マニュアル

TOMAグループの「36協定作成マニュアル」は、法令が求める義務をクリアしつつ、会社の
実態にあった「36協定」を作成するためのツールです。

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