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2019年4月より「働き方改革関連法」が施行されます

記事作成日2018/12/10 最終更新日2020/05/28

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働き方改革とは

 現在、日本は「少子高齢化」「育児や介護との両立など働き方の多様化」の状況に直面しています。「働き方改革」は、こうした状況の解決のために、個人の事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
 「働き方改革」の9つのポイントについて、その内容と施行年月を以下にまとめました。

概要・施行年月

(1)年次有給休暇消化義務化
会社は年10日以上の有給が付与される全ての労働者に対し、毎年5日以上有給を与える必要があります。
(2)産業医・産業保健機能の強化
会社は衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告しなければなりません。また、産業医に対しても必要な情報を提供しなければなりません。
(3)労働時間の把握の実効性確保
会社は、労働時間を省令で定める方法により把握しなければなりません。
(4)フレックスタイム制見直し
清算期間が1ヶ月から3 ヶ月へと変更になります。
(5)高度プロフェッショナル制度
高度の専門知識を必要とする等の業務に従事する人は、一定の要件をもとに労働時間、休日、深夜の割増賃金等の適用が除外されます。
(6)勤務間インターバル制度努力義務化
前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を取ることが努力義務となります。
<(1)~(6)施行:2019年4月>

(7)時間外労働の上限規制
時間外労働の上限が、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内となります。
<施行:中小2020年4月、大企業2019年4月>

(8)同一労働同一賃金
同一企業内において、正規労働者と非正規労働者の間で、 基本給や諸手当などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
<施行:中小2021年4月、大企業2020年4月>

(9)残業時間60時間超割増率50%に引き上げ
中小企業は、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率が50%以上となります。
<施行:中小2023年4月、大企業は導入済み>

■TOMAのサービス
 TOMAでは、「働き方改革」に対応するための就業規則の見直しや、生産性向上に繋がる人事制度の構築、運用に対する労務相談等、「働き方改革」のお手伝いをいたします。


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