◆ 2018 年問題とは?
2015 年9 月30 日に施行された労働者派遣法改正法において、派遣労働者の派遣期間の制限が3 年までと見直されました。改正法施行以後に締結した派遣労働契約が対象となるため、その最初の期限が2018 年9 月30 日となり、今年4 月に施行された有期社員の「無期転換ルール」と並び「2018 年問題」といわれています。
◆労働者派遣法改正の内容は?
(1)「派遣先事業所単位」の派遣期間制限の見直し
<改正前>
・派遣労働者の受け入れは、1 事業所につき、原則1 年、最長で3 年が限度で、再度の受け入れには、3ヶ月と1 日の受入停止期間が必要。
・例外として政令で定める「26 業種」については、派遣期間制限適用対象外とされていた。
<改正後>
・「26 業種」の制限を撤廃。
・すべての業種において、原則最長3 年の派遣期間制限が適用される。
※派遣先事業所の過半数労働組合等からの意見を聴くことにより3 年を超えて受け入れを行うことが可能。
(2)「派遣労働者個人単位」の派遣期間制限の導入
<改正前>
・期間制限は、「派遣先事業所単位」の派遣期間制限のみ
<改正後>
・「派遣労働者個人単位」の派遣期間制限の導入により、同一労働者を同一事業所の同一組織に3 年を超えて派遣することはできなくなる。
※別の課に配属するなどの対応により、同一労働者を同一事業所に3 年を超えて受け入れることが可能。
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