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H30年3月から届出が必要になった日本年金機構に対するマイナンバーの取扱い

記事作成日2018/04/10 最終更新日2018/05/21

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◆Q:H30年3月から、年金機構に対するマイナンバーの届出はどう変わるの?

 A:マイナンバーの利用開始に伴い。「基礎年金番号欄」が「個人番号または基礎年金番号」欄
   に変更されます。また、ばらばらだった様式がA4タテに統一されました。「健康保険被扶
   養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」は1枚にまとめられました。(他に
   も統合された様式は多々あります)
   さらに、基礎年金番号と個人番号の紐つけがされている方は、氏名変更届と住所変更届の提
   出を省略できます。これはマイナンバーの利用により、日本年金機構が住基ネットから最新
   の住所情報を取得・更新できるようになるためです。

◆Q:雇用保険手続きでも、マイナンバーの取り扱いは変わるの?


 A:今までも各種届出にマイナンバーの記載が必要でしたが、今後はより一層強く求められます。
   H30年5月以降は、資格取得届・喪失届や給付に関する届出は、マイナンバーの記載がないと
   返戻される可能性があります。

◆Q:従業員からどうやってマイナンバーを集めるの?

 A:マイナンバーを集める際には、本人確認も一緒にする必要があります。従業員がマイナンバー
   カードを持っているか否かで集める書類が異なります。

   ・マイナンバーカードを持ってる場合:マイナンバーカードのみ
   ・マイナンバーカードを持っていない場合:運転免許証やパスポート(本人確認書類)と
                       通知カードやマイナンバー記載の住民票