新様式の36協定届における変更点
2020年4月より、中小企業も適用対象となる新様式の時間外・休日労働に関する協定届( 以下、36協定届)では、次の変更点が設けられました。各項目について、届出書作成の際には、ご注意ください。
経過措置について
新様式の36協定届の適用には経過措置が設けられており、中小企業においては、協定の有効期間の開始日が2019年3月31日以前の日付で締結されているものについては、開始日から1年間、上限規制が適用されません。
労働者代表の選出方法における留意点
実務上の留意点として、新様式での変更点の他、労働者代表の選出方法についても 気を付けなければなりません。選出方法は、 投票や挙手等、労働者の過半数がその人の選任を支持することが明確となる手続きが求められます。会社から特定の労働者を指名する等、公平な手続きによらない方法で労働者代表が選出された場合には、協定そのものが無効になります。
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