Q:2週間無断で欠勤した音信不通の社員を懲戒解雇できる?
A:解雇は、その意思が社員に伝わって初めて成立するため、音信不通の社員に対して無断欠勤をもって懲戒解雇とすることは原則としてできませんが、法的に会社の意思を伝える方法として裁判所に公示送達手続きを取ることで、解雇することが可能です。
しかし、公示送達は手続きまで時間を要するため、行方不明となった期間が一定期間経過した場合については、退職扱いとすることが就業規則に規定を設けることで可能となります。
TOMAグループでは、就業規則作成や見直しサービスを承っておりますので、お気軽にご用命ください。