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雇用継続給付の支給限度額が変更になりました!

記事作成日2018/08/08 最終更新日2018/08/13

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◆そもそも雇用継続給付って何?

 雇用継続給付とは、労働者が安心して働き続けられるよう援助及び
 その促進することを目的として、下記3種類の給付が支給されるものです。
 
 ①「高年齢雇用継続給付」
 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べ、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付金です。
 
 ②「育児休業給付」
 一般被保険者が1歳又は1歳2か月(※)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができる給付金です。
 (※)=支給対象期間の延長に該当する場合、1歳6か月又は2歳
 
 ③「介護休業給付」
 家族を介護するための休業をした被保険者で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある方が支給対象となる給付金です。
 

◆上記の3種の給付金の支給限度額及び最低限度額が平成31年8月1日からは下記となります!

 ①高年齢雇用継続給付
 支給限度額 357,864円 → 359,899円
 最低限度額 1,976円   → 1,984円
 
 ②育児休業給付
 支給限度額 上限額(支給率67%) 299,691円 → 301,299円
 支給限度額 上限額(支給率50%) 223,650円 → 224,850円
 
 ③介護休業給付
 支給限度額 上限額 329,841円 → 331,650円