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遠隔地への出張で休日に移動した場合は休日労働になる?

記事作成日2016/04/28 最終更新日2016/04/28

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Q:遠隔地への出張で休日に移動した場合は休日労働になる?

 

A:原則として休日労働になりません。実際には、出張に伴う時間が会社の指揮・命令からどれくらい解放されているかで判断します。例えば、月曜日の朝9時から客先で打合せがある場合、前日の日曜日(所定休日とする)に前泊しなければ間に合わないような場合で、単に移動だけであれば、休日労働とはなりません。 例外として、貴金属を運ぶなど、常に監視をしなければならない業務が業務命令として出されているのであれば移動中の行動の自由性はありませんので、会社の指揮・命令下にあることとなり、労働時間となります。

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