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自己都合で退職する社員の希望で、失業給付がすぐにもらえるように離職理由を会社都合としてもよい?

記事作成日2016/05/10 最終更新日2016/05/10

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Q:自己都合で退職する社員の希望で、失業給付がすぐにもらえるように離職理由を会社都合としてもよい?

 

A:自己都合退職の場合、雇用保険の失業給付は、離職後、3ヶ月間の支給制限期間があり、すぐに失業給付が受給できません。一方、会社都合による退職の場合、支給制限期間が無く、その分早く失業給付を受給することができます。 こうした理由から、離職者本人が、会社都合扱いで離職票を作成するよう申し出がある場合があります。本来であれば自己都合である離職理由を会社都合にすることは、不正手続きとなり、受給者は、支給された失業給付の返還を含め、最大3倍返しをしなければなりません。 また、会社にとっても、不正の届出をしたことになりますので、6ヶ月以下の懲役又は30万円未満の罰金に処せられる可能性があるだけでなく、離職理由を会社都合にしたことで、受給中またはこれから受給する予定の助成金の支給が受けられなくなる場合があります。

 

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