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育児休業期間が最長2歳まで延長可能となります!

記事作成日2017/07/10 最終更新日2017/07/10

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◆育児・介護休業法が改正されます(平成29年10月改正)

 本年1月に育児・介護休業法が改正され、介護休業の分割取得等の抜本的な見直しが行われました。10月には再び改正が行われ、育児休業期間が「最長2歳まで」延長可能になります。今回は、10月に行われる改正内容についてご紹介します。

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◆実務上の対応

 本改正に伴い、「就業規則」や「育児・介護休業規程」の見直しが必要となります。なお、労働基準法第89条により、たとえ育児や介護を行う従業員がいなくても、規定の見直しを行った上で従業員数が事業場で10名以上となる場合は所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。また、法改正に伴い、雇用保険の「育児休業給付金」も2歳まで受給可能となります。手続漏れのないよう留意しましょう。なお、TOMAでは最新の法改正に対応し、労務リスクのトレンドを踏まえたリスクヘッジができる就業規則の作成、そして労働問題や法改正への対応をサポートする労務相談を承っております。是非ご活用ください。

◆ 9月20日に「就業規則1日で策定セミナー」を開催します!

 昨今、頻繁に行われる法改正に対応するため、当日その場で就業規則の作成を行うセミナーを9月20日に開催いたします。ご興味がございましたら是非ご聴講ください。