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老齢基礎年金を受け取ることができる方が増えました!

記事作成日2018/02/14 最終更新日2020/05/28

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◆老齢基礎年金を受け取ることができる人とは?

 老齢基礎年金を受け取るには、保険料を納めた期間や保険料の支払を免除されていた期間、保険料を納めていたとみなされる期間などを合算して一定以上の期間があることが必要となります。この受給に必要となる期間のことを受給資格期間といいます。

◆今回の改正により受給資格期間が短縮されます!

 従来は受給資格期間が通算25年必要でしたが平成29年8月より10年に短縮されました。例えば、受給資格期間が15年しかなく、老齢基礎年金を受給できなかった人でも、受給資格期間の短縮により受給できるようになる可能性があるということです。

人労

(日本年金機構/受給資格期間短縮リーフレット参照)

 なお、改正により受給対象となった方には、年金事務所から年金請求書が送付されます。ご自身の年金についての確認は、お近くの年金事務所または市区町村の国民年金窓口にお問い合わせください。

◆配偶者に関しても手続きが必要となる場合があります

 サラリーマンである夫が老齢基礎年金の受給資格を得ると、その配偶者は国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者となり、自分で保険料を納める必要が生じます。このように被保険者の種別に変更があった場合には、自動的に切り替わるのではなく、「種別変更届」という届出が必要になります。自主的に手続きを行わない場合には、国民年金保険料未納扱いとなり勧奨状が届きます。「種別変更届」はサラリーマンである夫の勤務先が提出することとなりますので、手続き漏れのないようにしましょう。

◆アウトソーシングの有効活用を

 社会保険制度に関する法改正は多く、人事・総務の担当者は日々従業員からの質問や、新たな社会保険制度への迅速な対応が求められます。
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