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時間外・休日手当の支給対象とならない部長職に対しては深夜手当も支払う必要がない?

記事作成日2016/08/17 最終更新日2016/08/17

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Q:時間外・休日手当の支給対象とならない部長職に対しては深夜手当も支払う必要がない?

 

A:労働基準法上の管理監督者に該当する管理職の場合、労働時間・休憩・休日に関する労働基準法の規定は適用されません。但し、深夜業に関する規定は適用除外となっていないため、労働時間が深夜帯に及んだ場合は、深夜手当の支給が必要です。

 

管理監督者に深夜手当を支給していないことで発生する労務トラブルは数多く、自社の賃金規程や給与規程等がどのような内容となっているか確認することが重要です。

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