時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結せず、残業命令すると罰則を受けることがある?
A:36協定を締結していなくても、就業規則において時間外労働について規定していれば残業命令を出すことができます。しかし、36協定の締結がなく、法定の労働時間以上に働かせた場合は、労働基準法違反として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を受けることがあります。
36協定の締結、届出状況の確認や、就業規則の内容について定期的に見直すことは労務管理上、極めて重要です。TOMAグループでは就業規則見直しサービスを承っております。
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