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年度更新・算定基礎届提出の時期となりました!

記事作成日2018/06/12 最終更新日2020/12/18

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労働保険の年度更新とは

 労災保険と雇用保険に加入している労働者を雇用する事業所は、それぞれにかかる保険料(労働保険料)の納付が必要です。労働保険料は、支払われる見込みの賃金総額にその事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて前払いすることとなっています(概算保険料)。

 また、翌年度には確定した前年度分の賃金総額から計算した保険料(確定保険料)を申告しなければなりません。これらの保険料は、毎年6/1~7/10の間が申告・納付時期となっており、概算保険料と確定保険料の過不足を清算することを年度更新といいます。

労災保険と雇用保険では対象労働者が異なります

 労災保険と雇用保険では保険料徴収の対象となる労働者に違いがあります。労災保険では、雇用形態に関わらず、労働の対象として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。

 雇用保険では「(1)1週間の所定労働時間が20時間以上(2)31日以上雇用見込がある」のいずれにも該当する労働者が対象となります。また、保険料の免除対象となる高年齢被保険者(年度の初日に64歳以上の方)、被保険者とならない労働者(学生アルバイト等)は雇用保険の賃金集計から除く必要があります。

 そのため、労災保険と雇用保険それぞれの対象者を明確にして賃金総額を集計することが必要です。

社会保険の算定基礎届とは

 毎年、健康保険・厚生年金保険では、7/1現在に加入している被保険者に対し支払った4~6月の賃金を、事業主から届出することによって標準報酬月額を決定します。この時の届出を「算定基礎届」といい、毎年7/10が提出期限となっています。

標準報酬月額を決めるための報酬

標準報酬月額を決めるための報酬は、被保険者が労働の対償として受けるものすべてが含まれます。
 近年では算定時の年金調査が増加し「社会保険の加入漏れ」「対象賃金の算入漏れ」について指導されるケースが発生しておりますので、遡及して社会保険料が徴収されないよう注意が必要です。

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