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定年後再雇用者に関する無期転換ルールの特例

記事作成日2017/10/11 最終更新日2020/05/28

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◆有期契約の無期転換ルールとは?

 平成25年4月に労働契約法が改正され、無期転換に関するルールが定められました。
  「無期転換ルール」により、同じ会社で有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みがあれば、無期労働契約に転換させる必要があります(図1を参照)。
 その適用が、平成30年4月から、ついにスタートします。

人労1-2

 

 

出典:厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」

◆定年後の再雇用者には特例があります!

 この無期転換ルールは、基本的に有期労働契約の労働者全員が対象となりますが、定年後の再雇用者には、特例が認められています。労働局に特例の申請をし、その認定を受けた場合には、定年後の再雇用者には無期転換の申込み権が発生しなくなります(図2を参照)。

人労2-2

 

 

出典:厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」

◆特例の申請のポイント

 再雇用者に無期例を適用させる場合は、申請が必要です。具体的には下記のような流れになります。

人労3

 

 

 

 なお、申請書提、高年齢者に対する雇用管理措置を設けなければなりません。もっとも導入しやすいのは、「高年齢者雇用推進者」を選任することです。まずは推進者の選任をすると良いでしょう。

◆認定後の対応

 特例の認定後は、就業規則、または定年後の再雇用者の労働契約書に、「無期転換の申込みができない」旨を記載したうえで、再雇用者に説明をましょう。労働契約書の変更や就業規則の見直 しでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

 なお人事労務指導部では、平成29年12月に「無期転換対策セミナー」を開催する予定です。ご参加をお待ちしております。