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子の看護休暇・介護休暇の法改正

記事作成日2020/10/16 最終更新日2020/10/16

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時間単位で看護休暇・介護休暇取得が可能に

 育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう令和3年1月1日より、時間単位での取得が可能となります。また、現状は、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できませんが、改正により全ての労働者が取得できるようになります。

 「時間」とは1時間の整数倍の時間(1時間、2時間、3時間等)をいい、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。

変更が必要となる就業規則

 今回の改正により、現在、子の看護休暇および介護休暇を規定している就業規則(育児・介護休業規程等)を変更することが必要になります。

変更後の規定例は、次のとおりです。

 
 第〇条
 1. 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)
  は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に
  予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第〇条に規定する年次有給
  休暇とは別に、当該子が1 人の場合は1 年間につき5 日、2 人以上の場合は
  1 年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。
  この場合の1 年間とは、4 月1 日から翌年3 月31 日までの期間とする。

 2. 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して
  取得することができる。

※介護休暇も同様の変更が必要となります。

労使協定の見直し

 就業規則の変更とあわせて締結する労使協定において、業務の性質または実施体制に照らして、時間単位での取得が困難な業務(指針平成二十一年厚生労働省告示第五百九号参照)については、時間単位取得の対象としない旨を定めることができます。

 TOMAでは、就業規則の変更、各種規則の整備について承っておりますので、お気軽にご相談ください。