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外国人を雇用する際の注意点

記事作成日2020/01/14 最終更新日2020/01/14

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在留資格・在留期間の確認が必要です

外国人を雇用する際は、必ず在留カードで「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を有しているか、在留期間が切れていないかなどを確認してください。在留資格(就労ビザ)の交付手続きには1~3ヵ月かかります。申請漏れがないか確認しましょう。

外国人雇用状況について

雇入れ・離職時には、外国人雇用に関する届け出を、ハローワークへ届け出なければなりません。また、次表のとおり、雇用保険被保険者か否かで届け出の様式が異なります。

雇用保険被保険者 雇用保険被保険者とならない
雇入れ時提出期限 雇用保険被保険者
資格取得届
外国人雇用状況
届出書
取得日の
翌月10日まで
雇入れ日から
翌月末日まで
離職時提出期限 雇用保険被保険者
資格喪失届
外国人雇用状況
届出書
喪失日の翌日から
10日以内
離職日から
翌月末日まで
届出対象者 在留資格が「外交」「公用」以外の外国人
届出内容 (1)氏名:通称名ではなく必ず本名を記入
(2)在留資格:資格外の職種で雇用不可
(3)在留期間:期間外に雇用不可
(4)生年月日
(5)性別
(6)国籍・地域
(7)資格外活動許可の有無    など

届け出を怠ると30万円以下の罰金が科されますのでご注意ください。

雇用管理改善(事業主の努力義務)

外国人労働者が、適切な労働条件や安全衛生のもとで就労できるよう、会社は次表のような対応が求められます。

厚生労働省指針より一部抜粋
募集・採用「労働条件通知書」「雇用契約書」
業務内容、労働契約期間、就業場所、労働時間や休日、賃金、労働・社会保険の適 用等を書面により明示すること。(※)
労働基準法の周知「就業規則」「労使協定」
労働基準法の定めるところにより、その内容、就業規則、労使協定等について周知を行うこと。
安全衛生教育の実施
安全衛生教育を実施するに当たっては、当該外国人がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、使用させる機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法等が確実に理解されるように留意すること。(※)
外国人労働者の雇用労務責任者の選任
外国人労働者を10人以上雇用するときは、雇用管理の改善等に関する事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任すること。

上記表内(※)については、母国語や平易な日本語で作成するなど、理解できる方法により明示するよう努める必要があります。

労働関係法令及び社会保険関係法令は、国籍に関らず外国人にも適用されます。会社の責務として適切な措置を行い、外国人にも働きやすい職場づくりに努めましょう。
TOMAでは、外国人雇用に関する社会保険の手続き、各種規則の整備についてご相談を承っています。


★TOMAの人事・労務サービス → https://toma.co.jp/service/human/