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労働時間・休憩・休日の規定が適用されない部長職は、1日も休日を与えなくてもよい?

記事作成日2016/08/31 最終更新日2016/08/31

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Q:労働時間・休憩・休日の規定が適用されない部長職は、1日も休日を与えなくてもよい?

A:労働基準法における、労働時間・休憩・休日の規定が適用されない管理監督者は、時間外・休日労働に制限がないだけでなく、休日も取らせる必要はありません。 但し、労働者であることに変わりは無いため、長時間労働などに対する安全配慮は必要です。

併せて、管理監督者であっても深夜労働については通常の労働者と同様に取り扱わなくてはなりませんので、深夜労働をさせた場合には割増賃金の支払義務が生じます。

労働時間、休日、休憩に関する規定や、割増賃金の支払に関する規定について、現行法に適った規定となっているか、一度確認することをおすすめいたします。

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