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働き方改革 時間外労働の上限規制 36協定の適用開始日

記事作成日2018/10/16 最終更新日2018/10/16

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Q:時間外労働の上限規制とは?

A:「時間外労働の上限規制」とは、これまで規制が定められていなかった残業時間の上限について、
    2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)より、月45時間、年360時間を原則として、また
   年6回までを上限回数とした臨時的特別な事情の場合であっても、年720時間、単月100時間、
   複数月平均80時間(休日労働含む)として、残業の上限時間を定める、労働基準法の改正案です。

Q:36協定はどうなる?

A:上記の上限規制に合わせ、36協定についても上限時間未満を規定する協定内容への見直しが必要です。
   36協定については、年度毎に期間を定める企業が多いため、2019年4月1日(中小企業は2020年
   4月1日)の改正施行日以降、いつのタイミングから、36協定が新労基法36条の適用対象となるか、
   疑問が生じるところです。
   これについて、厚生労働省が公開する通達では36協定の有効期間の開始日が、2020年4月1日以降の
     期日を定めているものについてのみ、改正労基法の適用対象とすることが示されています。
   例えば、2018年10月1日から2019年9月30日までを36協定の対象期間としている企業では、
   時間外労働の上限規制の対象となるのは、2019年10月1日からということになります。

    
Q:今後の対応は?

A:通達による経過措置から考慮すると、時間外労働の上限規制に向けて、企業によっては猶予期間に
   幅ができた印象を受けるところですが、過重労働対策は、長期的・計画的な取組みが必要のため、
   会社は、引き続き対応を進めていくことが求められます。