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健康診断の受診について、本人が受けたくない、という理由で受診させなくてもよい?

記事作成日2016/05/17 最終更新日2016/05/17

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Q:健康診断の受診について、本人が受けたくない、という理由で受診させなくてもよい?

A:労働安全衛生法の第66条では、企業は常時使用する全ての社員に対して、毎年1回医師による定期健康診断を実施しなければならないと規定しています。 仕事が原因の脳疾患・心疾患及び精神疾患が現在急増している中、管理不行き届きによって会社に責任を問われることにもなりかねません。忙しいからこそ、社員に徹底して受けさせる必要があります。

 

TOMAグループでは、就業規則の作成・見直しサービスを行っております。上記のような健康診断受診を拒否する従業員に対しては、懲戒処分とする旨を、懲戒規定に設けることで、従業員へのけん制効果を高めることが可能です。

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