Q:会社には人事権があるので自由に転勤命令をすることができる?
A:就業規則又は雇用契約書において勤務場所の変更があることが明記していれば、毎回転勤の度に本人の同意を取ることなく転勤させることができます。
但し、次のような場合は、権利濫用として転勤命令は無効となります。
①業務上の必要性が存しない場合
②他の不当な動機、目的を持ってなされた場合
③社員に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合
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