Q:パート社員に対して時給×労働時間数で計算した額を支給すれば何時間働いても割増賃金不要?
A:月給制だとしても時給制だとしても1日8時間以上、週40時間以上であれば、25%増しの割増賃金を支給しなければなりません。
時間外労働について、パート社員就業規則や雇用契約書に規定しているか確認のうえ、労働基準法の定めに適うように運用をしなければなりません。
TOMAグループでは就業規則の見直しやパート社員の労務管理についての相談を承っております。
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