平成28年11月30日までにストレスチェックを実施する義務があります
平成27年12月に労働安全衛生法が改正され、労働者が50人以上いる事業所では、全ての労働者に対し毎年1回以上ストレスチェックを実施することが義務化されました。そのため、該当する事業所は、平成28年11月30日までにストレスチェックを実施しなければなりません。ストレスチェック制度の概要は下表のとおりです。
事業主の義務と注意点
ストレスチェック実施の流れ及び主な注意点をまとめると下の図のようになります。
メンタルヘルスケアの重要性
昨今、過重労働やハラスメントなどによるメンタルヘルス不調などのトラブルは大きな社会問題となっています。例えば、過重労働やハラスメントを理由に労働者が自殺した場合、会社の責任が問われ、損害賠償や慰謝料を請求されることもあります。
会社の安全管理体制の不備を問われることがないようにするためにも、ストレスチェックの適切な実施が重要です。TOMAグループでは、メンタルヘルス問題などにも対応した労務相談顧問サービスを提供しています。