厚生労働省は、8月10日、全都道府県の最低賃金答申を公表しました。
改定額は、10月1日から中旬にかけて順次発行予定がされています。
◆全国平均
改定額の全国平均額は874円(昨年848円)。前年比26円増で、過去最大の上げ幅となりました。
◆首都圏の最低賃金額
東京都 985円(前年958円)
神奈川県 983円(前年956円)
千葉県 895円(前年868円)
埼玉県 898円(前年898円)
茨城県 822円(前年800円)
栃木県 826円(前年800円)
◆今年度改定の特徴
今年度改定の特徴は、地方で高い改定が見られたことです。
中央最低賃金審議会の公表した改定目安額を上回る引き上げを示した都道府県が23件(前年は4件)あり、これは、人手不足の深刻化が続き、地方から都市部への働き手流出を懸念した動きが顕著となったものと考えられます。
◆最低賃金を支払わないとどうなる?
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金を支払う場合、その差額を支払わなければなりません。
また、最低賃金法の違反には、罰則(30万円以下、または50万円以下の罰金)が定められています。
自社の賃金額が最低賃金を上回っているか、今一度確認が必要です。
★TOMAの人事・労務サービス → https://toma.co.jp/service/human/