残業時間の上限を規制します
働き方改革により労働基準法が改正され、残業時間の上限が規制されることになります。改正後は上限を超える残業は法律違反です。
改正後の残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません(月45時間は、1日当り2時間程度の残業に相当します)。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
●年720時間以内
●複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
●月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません(月80 時間は、1日当り4時間程度の残業に相当します)。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までです。
残業時間上限規制の施行期日は?
大企業は2019年4月1日、中小企業の適用は2020年4月1日です。現状、残業が多い企業は早急に残業の削減策を講じる必要があります。
36協定の届出事項の変更
法定労働時間(1日8時間・1週40時間以内)を超えて残業(時間外労働)をさせる場合には、36協定届の届出が必要です。
法改正にあたり36協定の記載内容も変更となります。時間外・休日労働区分を細分化し業務範囲を明確に記載する必要があります。また、特別条項を規定する場合には、限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保する措置を講じ、その旨を記載しなければなりません。新36協定届は有効期間の開始が施行期日以降の協定より適用となります。
罰則は?
36協定で定める時間外労働時間に違反すると6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。TOMAでは36協定の作成・提出業務のほか、働き方改革に伴い、ますます煩雑になる手続きや労務管理手法についてもアドバイスをしています。
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