◆時間外労働規制や同一労働同一賃金の具体策について
政府の「働き方改革実現会議」は、平成29年3月28日に9分野にわたる働き方改革の具体的な施策や法整備等を盛り込んだ「実行計画」を取りまとめました。今後はその実行計画に基づき、法改正に向けて審議が進められる予定です。
◆時間外労働の上限規制が罰則付きで労働基準法に規定される
実行計画によると、長時間労働の是正に向けて時間外労働に罰則付きの上限規制が導入されます。上限規制には、36協定における時間外労働の限度を月45時間、年360時間以内とする一方、繁忙期は別途労使協定の締結を条件に(1)年720時間以内、(2)単月100時間未満、(3)2~6ヶ月平均80時間以内、まで認める特例が設けられます。この特例の適用は年6回までとされ、(2)(3)の上限は時間外労働だけではなく休日労働を含めた時間としています。
こうした時間外労働の上限について、現在は厚生労働大臣告示により定められていますが、違反した場合でも罰則はなく法的強制力もありません。しかし、今後は法律として労働基準法に規定され、違反した場合は罰則が適用されることになります。
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